大判例

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東京高等裁判所 昭和53年(ラ)188号 決定

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

【判旨】

添付の記録によれば、抗告人鈴木栄一は、本件競売申立登記(昭和五二年六月二二日受付)前で、本件競売申立の原因である抵当権設定登記(昭和五一年一〇月二八日受付)後である昭和五二年六月九日受付で、原決定添付物件目録記載の土地、建物につきいずれも存続期間を五年とする賃借権設定の仮登記を経由していることが認められるが、賃借権設定の仮登記を有するにすぎないものは、競売法、第二七条第四項第三号でいう「登記簿ニ登記シタル不動産上ノ権利者」としての利害関係人に該当するとはいえないし、また抗告人は競売裁判所に賃借権者であることの届出もしていないから、同項第四号の「不動産上ノ権利者トシテ其権利ヲ証明シタル者」としての利害関係人にも該当しないので、抗告人は競売法上の利害関係人ということができず、他に抗告人が同法第三二条で準用する民事訴訟法第六八〇条により、競落許可決定に対して即時抗告をなし得べき利害関係人であることを認めるに足る資料はないから、抗告人の本件抗告は不適法であつて却下を免れない。

(西村宏一 舘忠彦 高林克己)

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